中古車の税金について
自動車取得税
初年度登録からの経過年数による残価率を基本に税額が割り出されます。
自家用乗用車 5%、軽自動車 3%
課税標準(課税標準基準額)50万円以下の車は免税
・自動車取得税残価率表
| 新規登録や移転登録(名義変更)をして、 車の所有者(使用者)となった人が納めます。 |
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自動車重量税
車検期間の残っている中古車は納める必要はありません。
・自動車重量税税額表
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自動車税・軽自動車税
年度の途中で新規登録したり、あるいは名義変更や住所変更をした場合は、登録時にその翌月から年度末までの年税額を月割りで新所有者(名義人)が納めることになります。
※ 年度の途中で手放したり、廃車したりすると、税事務所から
その翌月分から年度末までの残余分が年税額を月割りにして返還されます。
※ 同じ都道府県での名義変更であれば、税事務所から返還されません。
年度の途中で軽自動車を取得した場合は翌年度から、また、年度の途中で廃車にした場合は、翌年度から税金が課されなくなりますが、普通車のように月割による還付の制度はありません。
・自動車税・軽自動車税税額表
| 毎年4月1日現在の車の持ち主(所有者もしくはローンなどで購入している時は使用者)に対して課税されます。 |
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本日の受付時間:11:00〜21:00【年中無休】
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| シミュレーション |
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詳細につきましては、お気軽に弊社までお問合わせ下さいませ。 |
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